人材ソリューション(人材派遣・人材紹介・ユニット派遣 他)
欠員や繁忙期対応などを柔軟に対応する「人材派遣」から、組織力を活かす「ユニット派遣」まで、
優良派遣事業者認定取得企業としての確かな品質で、幅広い人材ニーズにお応えします。
人材紹介・紹介予定派遣
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採用業務軽減
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成功報酬型
見極めて採用。ミスマッチを防止。
ニーズに合わせた人材を当社が紹介・斡旋。最小限の業務負担で求めるスキルを持つ人材を確保することが可能です。
- 雇用関係の
成立を斡旋 - 要望に応える
適切なマッチング - 採用リスクと
コストの削減
人材紹介
人材紹介とは
人材紹介とは、企業からの求人申込みを受け、企業と求職者の雇用関係の成立を斡旋する仕組みのことです。
人材派遣とは異なり、企業と求職者の間で直接雇用契約を結ぶことが特徴です。
多様な業種を有する「日本郵政グループ」において人材紹介を行ってきたノウハウを活かし、企業のご要望にお応えします。
人材紹介の仕組み
人材紹介活用のメリット
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MERIT01成功報酬型による明確なコスト管理
- 採用が成立するまでの費用は0円
- 広告費や無駄な採用コストを抑えられる
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MERIT02採用業務の負担を軽減
- 求人票作成、応募者対応、候補者との面談日調整などを当社が代行
- スキルだけではなく、適性まで把握
- 面接に進むのは、既に当社が確認した条件を満たした候補者のみ
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MERIT03全国のさまざまなニーズに対応することができる
- 北海道から九州まで国内7拠点で幅広いニーズに対応
- 地方での地域密着採用や、U・Iターン希望者への対応も可能
人材紹介の活用事例
人材紹介のよくある質問
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人材紹介サービスを利用したいが、料金はどのくらいですか。
採用する方の想定年収(月給×12カ月+賞与算定額+諸手当)により異なります。
詳細についてはお問い合わせください。 -
採用した方が退職した場合、どうなりますか。
当社は、6カ月のフォロー期間を設けております。入社日から6カ月以内に、本人の責に帰すべき事由により退職した場合は、契約時の返金規定に基づいてご返金いたします。
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自社募集と並行して、人材紹介を利用することは問題ないですか。
問題ございません。自社募集では人材が集まらない等のお悩みをサポートさせていただきます。
紹介予定派遣
紹介予定派遣とは
紹介予定派遣とは、一定期間の派遣就業の後、能力や適性を考慮して社員採用する仕組みです。
通常の派遣では、派遣先による書類選考や面接等の選考は認められていませんが、紹介予定派遣では派遣受け入れ前の履歴書・職務経歴書の提出、面接・試験等の選考が可能です。
紹介予定派遣の仕組み
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01求人依頼
お気軽にお問い合わせください。
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02ヒアリング・人材要件の整理・確認
- 業務内容、必要スキル、求める人物面をヒアリング
- 直接雇用後の雇用形態(正社員・契約社員等)や条件を整理
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03人材のご提案
- 要件に合致した人材をご提案
- 履歴書・職務経歴書提出可能
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04選考
書類確認、面談(必要に応じて)を実施
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05派遣就業開始(最大6カ月)
- 派遣社員として就業を開始
- 実務を通じて、スキル・適性・人物面を確認
- 派遣期間中の雇用主は当社
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06派遣期間中のフォロー
- 当社による定期的なヒアリング・フォロー
- 直接雇用に向けた課題や条件を改めて整理
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07直接雇用の意思確認
- 派遣期間終了前に、企業・求職者双方の意思を確認
- 雇用条件・開始時期の最終調整
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08双方の合意を確認
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09直接雇用スタート
- 正社員・契約社員等として入社
- 実務理解、相互理解が進んだ状態での採用
- 定着率の高い雇用を実現
紹介予定派遣のメリット
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MERIT01採用のミスマッチ解消
- 直接雇用前の派遣就業期間(最大6カ月)中に、企業はスタッフのスキルや適性、人物面を見極められる
- 書面や面接だけでは判断が難しい、業務遂行力、職場への適応力、チームとの相性を実務を通じて確認できる
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MERIT02定着率の高い直接雇用を実現
- 双方が納得した上での採用となるため、入社後の定着率が高く、長期的な人材活用が可能
- 定着率向上により、育成や戦力化を前提とした人材計画が立てやすくなる
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MERIT03採用リスク・コストの削減
- 即戦力となる経験者や成長性のある人材を派遣期間中に見極められる
- 早期退職に伴うコストの発生を抑制できる
紹介予定派遣の活用事例
紹介予定派遣のよくある質問
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紹介予定派遣開始前に面接や履歴書の提出を求めることは可能ですか。
可能です。紹介予定派遣は、派遣期間終了後の直接雇用を前提とした制度であるため、採用を見据えた面接や書類確認が認められています。
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紹介予定派遣後は必ず採用しなければなりませんか。
必ず採用しなければならないわけではありません。
派遣期間中に業務適性や条件面を確認した結果、双方の合意が得られない場合には、直接雇用に至らないこともあります。
なお、採用を見送る場合には、派遣元を通じて理由の説明が必要です。 -
紹介予定派遣後、採用しなかった場合、その派遣労働者を特定して引き続き派遣してもらうことは可能ですか。
紹介予定派遣から引き続き同一派遣社員を指名して受け入れることは、「特定行為」に該当し、労働派遣法で禁止されております。他の派遣社員を受け入れることは可能です。


